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会社税務の改正をお伝えします。オーナー社長には重要な内容ですので、会社設立の前にお伝えしておきます。
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会社税務の改正(増税)について           
ご存知ですか?税務面で困った改正(増税)がありました。

会社法が平成18年5月1日から施行されました。
ただ、それに伴って問題となる点も出てきました。
会社法の問題ではありませんが、税法のことです。
会社法で会社が作りやすくなったので、増えるであろうオーナー社長を狙った税制の変更(増税)がひっそりとされました。
平設立18年度税制改正で、オーナー役員給与の給与所得控除が損金として認められないケースが出るのです。
これは私どももびっくりです。


【制度はいつから始まるのか?いつの時点で判定するのか?
平成18年4月1日以降に始まる年度からです。
新規設立の方にとっては、新たに設立した会社の第1回目の決算期までには対策をしておく必要があります。
判定は
事業年度の終了時の現況によります。

【対象となる会社はどんな会社?】
@オーナー及び同族関係者の持ち株割合が90パーセント以上の所有で、
Aなおかつオーナー及び同族関係者が、「業務主宰の役員」プラス「業務主宰役員の関連者」で半数を超える場合です。
損金のして認められない対象者は、そのオーナー社長個人(1名)に対する給与所得控除です。


【損金に認められないとどうなりますか?】
給与所得控除の速算表
給与の収入金額
162万5千円以下 65万円
162万5千円超180万円以下 (給与の収入金額)×40パーセント
180万円超360万円以下 (給与の収入金額)×30パーセントプラス18万円
360万円超660万円以下 (給与の収入金額)×20パーセントプラス54万円
660万円超1000万円以下 (給与の収入金額)×10パーセントプラス120万円
1000万円超 (給与の収入金額)×5パーセントプラス170万円
会社にしたら自動的に認められていたオーナー社長(一人)の給与所得控除が、「会社の」側の損金としては、認められないのです。
もちろん、個人の給与からの控除としては認められますが、控除額と同額が会社のほうに収入分として算入されるのです。
つまり法人税の対象になってしまいます。給与所得控除は、右の表のように結構金額が大きく、重宝なのです。


【ではその対策はどうするのか?】
これについては、早急な法の改正のため、まだ各税務署でも回答や取扱いが異なることがあり、実際の対策としては税理士などの専門家によく確認の上対策をお願いします。下記は、考え方として一例としてお読み下さい。

一つ目

まず、当然ですが、上記の「対象となる会社」にならないことです。
「対象となる会社」は、2つの要件を両方満たしている人ですから、つまり、オーナー及び同族関係者の持ち株割合を89.99パーセントまでにするということです。
同族は,配偶者はもちろん、6親等以内の血族(血のつながった身内です)及び3親等以内の姻族(配偶者の血族)のことですので、親戚関係はかなり広い範囲で該当します。
ですので、親戚以外の信用できる方に株式の1割少々を持ってもらうことで対象者から外れます。
対策としてはこれが最も考えられます。
ただ、単純に他人に株をもってもらえば、それで回避できるのでしょうか?
どうもそうではないようです。

確かに、形式的に、社長とその親族の持株割合が90%未満であれば、要件からは外れるように見えます。
ただ、それにも落とし穴があります。「社長と親族の意向に同意する株主」ではだめと法律にあります。
だから、その人が「同意する株主」かどうかはグレーゾーンになります。 
もし、11パーセント譲渡の方法なら、下記のような部分がポイントになるでしょう。

 ポイント1 異動させた合理性、意味はどうか?
 ポイント2 株を異動させた時期はどうか?
 ポイント3 株を異動させた数はどうか?

そうなりますと、決算直前に、11パーセントの株式を意味なく他人にもってもらうなどは安易な方法で、やりがちですが、合理性があると認定されないかも知れません。特に、税務調査では期末のその辺、詳細に調べられると予想されます。株を11パーセント渡したからそれでよし、とはならないようです。

また、株を他人に譲渡すると、様々なリスクがあります。そのリスクも充分に理解することが必要です。株を他人に譲渡する場合には、その時期、株数、合理性、リスクを充分に理解して譲渡をすることをお薦めします。


2つ目
役員や、役員関連者を親戚以外の方で半数以上にする方法もあります。これも、注意点をよく専門家にご相談下さい。

3つ目
これには、対象の会社にはなっても、「適用除外」の規定があります。
それは、「会社の法人税課税所得  プラス オーナー社長の役員報酬」の合計が、年に一千六百万円以下であればいいのです。
多くの新設会社は、1期目は法人のほうは赤字かとんとんが多く、また社長の年収も1600万にいかないことが多いですね。
たとえば奥さん(またはだんなさん)も同様に仕事をしているとして、両方が役員になったとして、2名とも1550万円の年収ならセーフです。
設立したばかりの会社にとっては、当面は大丈夫なことも多いとは思いますが、これも、注意点をよく専門家にご相談下さい。


●このページは改正税法の概要の情報提供に過ぎません。
詳しくは私どもにお電話またはメールを下さい。
また、個別の具体的な対策となると、さすがに税務の専門家にお尋ね下さい。
税理士は、私どもでご紹介することもできます。



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