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登録派遣でなくとも常用雇用労働者だけを派遣する事業を行う場合にも 特定労働者派遣事業の届出を労働局へ提出する必要がございます。
● 期間の定めなく雇用されている労働者 ● 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 ● 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
● 港湾運送業務 ● 建設 ● 警備 ● 病院等における医療
1 事業について @特定の企業や企業グループのみへの派遣(専ら派遣)でないこと。 A定款の事業目的から労働者派遣事業を行うことが読み取れること。 B労働保険・社会保険に加入していること。 C日帰りで往復できる場所に派遣を行うこと。 2 事務所に関して @事業に使用しうる面積がおおむね20u以上あること。(あくまで基準です) A事業用スペースが独立して確保できていること。 B物件の使用目的が「居住用」ではなく事務所となっていること。(賃貸の場合) C派遣予定の労働者に対する教育設備が整っていること。 3 派遣元責任者に関して @常勤であること。 A成年に達した後、3年以上の雇用管理経験があること。 ※雇用管理経験が3年に満たない場合でも、その他職業経験などで要件を満たす場合が ありますので、ご相談下さい。 ※上記要件は原則的なものです。お客様のご事情によっては要件が異なることもございます。 お客様の事業を伺った上、要件について弊社にて調査致します。
● 定款(変更がある場合は現行証明又は株主総会議事録添付) ● 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ● 役員の住民票及び履歴書 ● 派遣元責任者の住民票及び履歴書 ● 事業所の使用権を証明する書類 ● 個人情報適正管理規程 ● 事務所のレイアウト図
すべて含め50,000円にて承ります。 ※対応地区は東京近郊に限らせて頂きます。 |
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