有限会社から株式会社への変更書類作成について
(商号変更による有限会社から株式会社への変更) |
【ご用意いただくもの】
・有限会社の会社実印
・株式会社の会社実印(こちらは弊社にて無料サービスにて作成致します)
・株式会社の代表取締役の個人実印及び印鑑証明書1通
・その他役員の認印
※「取締役会設置会社」を選択しない場合は代表でない取締役も実印と印鑑証明が必要なことがあります。また、同時に確認会社の場合は解散の事由を抹消することができます。
【ポイント】
会社名はもちろん、事業目的、役員なども一緒に変更が可能です。一緒に変更することで登録免許税が節約できます。
【お申込に際して】
・現在の謄本(全部事項証明書)
・お客様のご連絡先
をお知らせ下さい。
【手数料】
手数料7万円(別途登録免許税6万円)
※株式会社の印鑑を無料サービス致します!
|
| 確認会社の解散事項を抹消する書類作成について |
【ご用意いただくもの】
・会社代表印
・取締役の認印
【ポイント】
登記簿謄本に「解散事由」が残っている場合はご注意下さい。
設立から5年以内に増資を行うか、解散事由を廃止しないと会社が解散
してしまう恐れがあります。
設立から5年が間近に迫っている場合は、急いで解散事由の廃止を行う必要
があります。また、設立後5年経つまでまだお時間がある場合は、商号・
目的などの変更があった際に一緒に解散事由も廃止されるとよいでしょう。
解散事由の廃止は、商号・目的等の変更と一緒に行うことができますので、
登録免許税を節約できます。
【お申込に際して】
・現在の謄本(全部事項証明書)
・お客様のご連絡先
をお知らせ下さい。
【手数料】
手数料2万5000円(別途登録免許税3万円)
|
| 役員変更書類作成について |
【ご用意いただくもの】
代表取締役が取締役を辞める場合とそうでない場合で変わります。
@代表取締役が取締役を辞める場合
・会社代表印
・新しい取締役、留任する取締役全員の個人実印及び印鑑証明書1通
A代表取締役が取締役を辞めない場合
・会社代表印
・新代表取締役の個人実印及び印鑑証明書1通(代表の交代がある場合)
・新旧取締役の認印
【ポイント】
株式会社は設立後、最高10年以内に定時役員変更をする必要があります。
特にメンバーの変更がなくても、商法上の任期満了による選び直しの登記ですので、お忘れなきよう御願い申し上げます。
また、会社法で、単なるメンバー変更以外に、役員が3人から2人になったことによって「取締役会」を抹消したり、逆に設置したり、あるいは監査役の設定じたいをなくす場合は従来よりややこしい設定となってしまいました。詳しくはこちらへ。
【お申込に際して】
・現在の謄本(全部事項証明書)
・役員の変更内容
・決算月
・お客様のご連絡先
をお知らせ下さい。
【手数料】
@役員の入れ替えのみのケース
手数料2万円(別途登録免許税1万円)
A役員の変更により取締役会・監査役を設置・廃止するケース
手数料2万円(別途登録免許税7万円)
※役員の変更によっては、登録免許税が変わる可能性があります。ご相談下さい。
|
| 目的・商号変更書類作成について(有限会社から株式会社への変更は上記↑) |
【ご用意いただくもの】
・会社代表印
・取締役の認印
商号変更の場合は、以下のものもご用意下さい。
・新商号の会社代表印
・代表取締役の個人実印及び印鑑証明書1通
【ポイント】
目的・商号は一緒に変更が可能です。またその他事項についても一緒に変更できるものがあります。ご相談下さい。一緒に変更することにより登録免許税を節約できます。
【お申込に際して】
・現在の謄本(全部事項証明書)
・商号、目的等の変更内容
・お客様のご連絡先
をお知らせ下さい。
【手数料】
手数料2万5000円(別途登録免許税3万円)
目的・商号・その他事項を一緒に変更する場合でも上記手数料です。
|
|
| 本店移転書類作成について |
【ご用意いただくもの】
・会社代表印
・取締役の認印
【ポイント】
移転先が法務局の同一管轄内か管轄外かで登録免許税が異なります。
同一管轄内であれば登録免許税は3万円で済みますが、別管轄となると
2箇所の法務局に申請が必要となりますので、登録免許税が2倍の6万円
かかります。
【お申込に際して】
・現在の謄本(全部事項証明書)
・移転先のご住所
・お客様のご連絡先
をお知らせ下さい。
【手数料】
@同じ登記所管轄内での移転
手数料2万5000円(別途登録免許税3万円)
@同じ登記所管轄内での移転
手数料4万円(別途登録免許税6万円)
|
| 資本増加書類作成について |
【ご用意いただくもの】
・会社代表印
・取締役の認印
・出資者の認印
※増資の方法によりますが、銀行の保管証明書が必要なこともあります。
ご相談下さい。
【ポイント】
増資する金額により登録免許税が異なります。登録免許税は増資金額の
1000分の7に相当する金額で、3万円に満たない場合は3万円となり
ます。
また、お手元の登記簿謄本にある「発行可能株式総数」をご参照下さい。
もし増資によりこの発行可能株式総数をオーバーする場合には、別に
「発行可能株式総数」を吊り上げる変更が必要となります。
【お申込に際して】
・現在の謄本(全部事項証明書)
・増資する出資者の住所及び氏名
・現在の株主様の住所及び氏名
・お客様のご連絡先
をお知らせ下さい。
【手数料】
増資1000万円あたり7万円(別途登録免許税7万円)
※増資金額によっては、手数料・登録免許税が変動します。ご相談下さい。
|