低コストで作れる改正会社法の目玉商品「合同会社」について、その意味や効用を詳細に記載しました。ものの本には抽象的な合同会社の説明ばかりで、その意味がわからなかった人に、わかりやすくご説明します。


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合同会社の設立について

低コストで会社をスタート!

平成18年5月から、「合同会社」(LLC)という名前の会社区分が登場しました。
聞きなれない名前ですが、私どもでは制度のスタート時からかなりご依頼いただいておる人気の会社形態です。

株式会社と比べて、コストが安くて簡便に作れる会社として、そこそこ人気です。
法務局全体の設立数は株式会社の1割程度のようです。
会社法によって、「有限会社」は制度的になくなりましたが、合同会社は結局、旧来の有限会社の、個人事業的な色彩の強い部分が独立したような感じです。
モノの本には抽象的な合同会社の説明ばかりで、どう調べてもその意味がわからないという方も多いと思います。私どもがここでわかりやすくご説明します

概念的には下の表のようなイメージです。
従来の有限会社
有限責任で個人が無制限に責任を負うことはない少人数で設立できる会社
中ぐらいの事業向けの部分 個人事業的な部分
最小限の設定の株式会社
(取締役会や監査役は非設置)
合同会社(LLC)

有限会社から枝分かれして、「有限責任」「少人数でできる会社」といった有限会社の特徴をそなえた上で、個人事業により近い、スタートアップ事業者向けの会社ということです。

もちろん合名会社や合資会社も選択肢としてはあります。ただそれらは合同会社よりもっと個人に近くて、何といっても「無限責任」つまり個人が会社の責任を無制限に負う義務があるので、従来からもあまり人気がありませんでした。
個人事業から一歩進むとすれば、低コストな合同会社はおすすめです。

合同会社はどんな点が有利ですか?

【個人事業と比べて】

合同会社は、維持費用の年7万円(地方税の均等割)はかかりますが、給与所得控除がありますので、個人事業より有利です。(詳しくはこちら
さらに、資本金が1000万円未満なら、消費税が最初の2年は免除ですので、売上げが上がってきて消費税がかかりそうなら、法人化するだけでずいぶんちがいます。(この点は株式会社も同じです)


【株式会社と比べて】
やはり、株式会社に比べて最初のコストが安く済むという点でしょう。
株式会社をお客様ご自身で設立する場合でも、法定費用だけで24万円かかります。
でも、合同会社なら法定費用が登録免許税の6万円ですみます。

また、維持費も安く済みます。
株式会社は定款の規定により、2年から10年ごとに定時役員変更をする必要がありますが、合同会社は不要です。
さらに、官報などでの公告は規定されますが、毎年の決算公告は不要です。株式会社なら必要です。今でもまじめに決算公告を出す会社は少ないですが、規制が強化されると年6万くらい出費となります。

どんな人が合同会社に向くのでしょう?

●個人事業でスタートして、うまく回りそうなので、まずは低コストで法人化したい。
●現在勤務中だが、副業で会社を作りたい。
副業なので当面は大きくはするつもりはない。
●デザイナー、ライター、店舗経営など、会社名が表に出ることはないが、法人化して節税はしておきたい。
●とにかく法人化しないとネットモールに乗せられない
●取引先が大手で、何でもいいから法人化して法人口座が必要だ。

といったケースでしょうか?
つまり、最低限「会社」にしたいが、広告宣伝で広く名を出すほどではないといった会社向けです。別に合同会社で全国展開するのはいいのですが、そこはソレ、なにぶん新参者で「合同会社?なにそれ。合資会社みたいなもの?」となってしまいがちなのです。そこが弱いかもしれません。

将来、事業が大きくなったら株式会社に変更できるの?

株式会社にするのは、組織変更をすれば結構です。
ただし、官報への掲載が必要ですので、組織変更までの時間は官報公告の原稿を作成して、掲載まで約1週間、さらに掲載から1ヶ月を置く必要があり、1ヵ月半を見てください。

合同会社から株式会社への組織変更は、以下の費用でできます。
組織変更書類作成 15万円(登録免許税6万円を含む)
官報掲載手続代行  5万円(約3万円の官報販売所公告費用を含む)

合計20万円です。なお、官報掲載手続をお客様ご自身で行って頂く場合は、組織変更
書類作成費用15万円のみで結構です。

●結論として、合同会社はイニシアルコストが安いので、株式会社にするほどの規模ではなければ、まずは合同会社からスタートするのもいいかもしれません。

設立費用や用意するものは?

費用
合同会社 11万円  法定費用6万円含む会社代表印サービス中。

「おまかせ」合同会社に必要なもの
印鑑証明 捺印する印鑑
出資者のうち代表者 1通 実印
出資者のうち代表でない者 不要 認印
会社の実印は当社でサービス作成します。


合同会社の設立について詳細は、何でもお気軽にご質問下さい。お電話
03−3253−3999 薄木まで。

 またはメール3253@3999.jpにてお願いします。もちろん秘密厳守いたしますし、しつこい営業は決していたしません。

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