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行政書士薄木・前田事務所

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トピックス】FXで利益が出ているなら会社にするのはどうでしょう?

FXの投資で利益が出ているなら・・・

 あなたが個人事業者か、給与所得者で、FX(外国為替証拠金取引)で利益を出していたら、会社にするのもひとつの手です。
 今、私どもでもFXの投資家の方が会社を設立するケースが急増しています。
 では、なぜFXなのでしょうか?
 各種投資は、下記の表のように税率が決まっています。

主な金融商品 適用される税率
株式投資 平成20年末までは10パーセント、以後は20パーセント
FX(くりっく365) 20パーセントの分離課税
FX(くりっく365以外) 雑所得として総合課税
外貨預金 20パーセントの分離課税
商品先物 20パーセントの分離課税
株式先物・オプション 20パーセントの分離課税

上記のうち、多くは20パーセントの分離課税ですが、FXだけは、雑所得での総合課税になります。
そうなると、所得がそこそこある場合は、FXの利益にかかる税率はかなり高くなるかも知れません。
では、それは、どの程度でしょうか?
「そこそこ」は、あなたの
給料や給与や事業による所得が、課税標準で330万円以上ある場合です。

その場合は、FXの収益をもとに法人にしてみるのも一考です。
 FXの所得は、くりっく365を除いて雑所得となり、現在の給料や事業所得に上乗せされて、最高で50パーセント(国税+地方税)が課税されてしまいます。

ちなみに雑所得は、年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金といった所得のことです。

下記は、個人の所得税の税率です。ご覧ください。

課税標準195万円まで 国税5パーセント、地方10パーセント
課税標準195万超330万以下   国税10パーセント、地方10パーセント
課税標準330万超695万以下   国税20パーセント、地方10パーセント
課税標準695万超900万以下   国税23パーセント、地方10パーセント
課税標準900万超1800万以下  国税33パーセント、地方10パーセント
課税標準1800万超          国税40パーセント、地方10パーセント

もしも、会社にすると国税+地方税は、
 
法人の利益が800万円まで  ⇒ 約30%
 
法人の利益が800万円超   ⇒ 約40%
となります。

上記から、もともと課税標準の330万円超の個人の方は、(上記の
印) 現在でも会社にした場合と同じ税率で、さらにFXで利益が出た分を足すと、場合によっては、次の段階の税率33パーセント(国税23パーセント、地方10パーセント)以上になってしまいます。

そうなりますと、会社にすると約30パーセントですので、メリットのある可能性が出てまいります。(上記の
印)
給与所得者はもちろん、もともと個人事業の方なら特に、この機会に会社にするのもいいかも知れません。

くりっく365でFXをする場合は?

くりっく365は、公的な市場で行われる為替の取引所取引です。
くりっく365でのFX取引にかかる税金は、上記の表にもありますとおり、20パーセントの申告分離課税です。
税率が安い、取引所の信用があるなどメリットがあります。
ただ、現在13社が参加していますが、いまひとつメジャーでないのは、下記のように難点もあるからです。

1 通貨ペアが限定される(クロス円の8種類のみ。ユーロドルなどの重要な組み合わせができない)
2 手数料が安くない(少なくとも全て無料のところはない)
3 レバレッジがあまり高くなく、ハイレバレッジの取引をしたい人には不向き。
4 金融先物取引所での全額委託のために証拠金の保全はあるが、証拠金でない、通貨に換えていない余裕資金の部分までは取引所が保全をしていない。
5 朝方の1時間ぐらい、取引のできない時間帯があり、その時間に通貨が動くリスクがあります。

特に、通貨組み合わせで制限があるのと、取引手数料が安くないことについては、頻繁なトレードをするなら、
税率の差額ぐらい吹っ飛んでしまうこともあるかもしれません。

じゃあFXで会社を作るメリットは?

ここで、会社にするメリットを考えます。

まず、税金が個人での投資よりも安くなる可能性があります。
また、現在個人事業者の方は、会社にしたら役員報酬に給与所得控除が適用されるようになります。
お勤めの方でも、投資に協力してくれるご家族などを役員にして、所得の分散ができます。

また、投資で損失が出た場合は、青色申告を申請すれば7期、損失を繰り越せます。
会社にしないで雑所得のままだと損失は繰り越せません(後述します)し、くりっく365でも、3年間しか繰り越せません。
(しかも、くりっく365で損益が通算できるのは商品や株式の先物です。)

また、損益通算ですが、会社でFXをやった損益は、その会社の全ての損益と通算できます。
早い話、個人事業者が会社にしたら、FXで損が出た場合は、自分の役員報酬・給与も減らすことができます。
つまり結果的に所得税を減らせます。
(このへんは税理士によくご相談ください)

今は個人でFXをやるのは損な税制?

最後にお伝えしたいことがあります。
それは、くりっく365以外のFXでの個人取引(以下「FXの取引」とします)
には致命的な欠点がある、ということです。

それは、FXの取引で損が出ても、
1 雑所得なので、翌年度以降に繰り越せず、
2 しかも、公的年金などの雑所得内でしか、通算ができないということです。

つまり、こういうことです。

これはあって欲しくないことですが、FXの取引でめちゃくちゃに大損したとします。
もちろん貯金は取り崩してしまいました。
サラリーをも下回ってしまいました。
明らかにその年は大幅な損失です。
それでも、損失を翌年以降のFX所得に繰越ができません。
それどころか、確定申告をしても雑所得の税率はただの「ゼロ」で、
給与や個人事業の所得にかかる税金はしっかりと払わなければいけないのです。

給与にかかる税金はそのまま。
雑所得は本当に大きなマイナスなのに、「ゼロ」評価。
その年も、翌年も何事もなかったかのように通常に税金がかかるのです。


どう思われますか?
めちゃくちゃに不利な税制だと思われませんか?

FXは、投資ですから、勝つばかりではありません。
負けることも、十分に考えられます。
いや、そもそも勝つも負けるも日常的にあるのが投資ですよね?

そうであるなら、現在の税制なら、
損失を考えたら、FXを「雑所得」のままでやるのは、とても怖いことだと考えます。

今のところ、金融制度の大きな改革は検討中です。
もう検討課題に挙げられてから何年も経過しています。
改革がなされるまでは、こういった税制上のリスクがあることをご承知下さい。


実際に法人化がどんなメリットが出てくるのか、詳細なお話は、私どもにお電話ください。
また、税金上の詳細な数字については、税理士さんにご相談ください。
(ただし、FXに詳しい税理士さんを探す必要があります。
結構、どなたでも知っているものでもないですので・・・)



詳細は、何でもお気軽にご質問下さい。お電話
03−3253−3999 薄木、前田、小笠原まで。

 またはメール3253@3999.jpにてお願いします。もちろん秘密厳守いたしますし、しつこい営業は決していたしません。

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